休職期間があるとネガティブに捉えられるので隠したいものの、源泉徴収票を提出すると休職していたことがバレるのでは?と不安になるものです。
結論として、源泉徴収票には「1月から現在まで給与総額」が記載されているので、事前に申告した給与と相違があることで怪しまれる可能性はあります。もちろん1ヶ月程度の短期間なら違和感は持たれませんが、3ヶ月以上休職すると怪しまれます。
- 源泉徴収票を提出するとバレるリスクはある
- 事前申告した給与との差額で怪しまれる
- 源泉徴収票を提出しなければバレない
- 自分で確定申告すれば提出しなくてOK
- 給与天引きで住民税は知られるが大丈夫
当記事は、会社を適応障害(抑うつ状態)で4ヶ月休職をしたのち、転職をした筆者が綿密な調査と実体験をもとに執筆したものです。(もちろんバレていません)
転職後に提出する源泉徴収票で休職がバレる
転職をすると人事担当から前職の源泉徴収票を求められますが、支給額が少ないことで、給料が支給されていない期間(=休職期間)があったことがバレるので注意しましょう。
源泉徴収票の提出で転職先にバレる情報
源泉徴収票には以下の情報が記載されています。
- 今年もらった給与総額
- 今年払った所得税
- 前職の勤務先
今年の給与総額が記載されているので、転職前に申告していた年収額と相違があることで、「給与をもらっていない期間があったのでは?」と疑われる可能性があります。
有給休暇を抜いて1ヶ月分程度の無給期間であれば気にされることはありませんが、2~3ヶ月と長期で休職をしてしまっていた場合だと、さすがに違和感をもたれてしまいます。
休職は知られても休職理由は知られない
会社に源泉徴収票を提出したとしても「休職期間があったこと」が知られるだけで「休職理由」までは知られません。
そのため、仮に休職理由を質問されても、正直に答えなければバレることはありません。(両親の介護で休職をしていた、等)
ただ、理由はどうあれ長期で休職していたこと(かつ面接で隠していた)が転職直後に知られると、今後の信頼関係に響くので、源泉徴収票を提出せずに休職そのものを隠すことをおすすめします。
確定申告すれば源泉徴収票を提出しなくて済む
会社に源泉徴収票を提出しなければ休職期間があったことがバレることはなくなります。
そもそも源泉徴収票とは、その年の前職における総所得と納税額が記載されたもので、転職先で年末調整をおこなうための書類なので、年末調整を転職先でしなければ提出する必要がありません。
転職後に人事から提出を依頼されても「自分で確定申告をします!」と伝えればOKです。
ほとんどないと思いますが、もし確定申告を自分でする理由を聞かれたら「前職在職中の副業、株の売買益がある」とでも言いましょう。(転職先が副業禁止なら、今はしていない旨を伝えれば大丈夫です。)
源泉徴収票を提出しなければ自分で確定申告をする必要がある(翌年2/16~3/15)
年末調整を企業側でおこなわない場合、自身で確定申告をする必要がありますが、前職と転職先の源泉徴収票の情報をもとに、税務署に確定申告書を提出するだけです。
WEB上で確定申告書等作成コーナー(国税庁)で作成して提出するのが一番楽です。初めてでよくわからなければ、税務署で直接職員に質問しながら書類を作成すると良いでしょう。
慣れれば簡単にできますが不安かと思いますので、確定申告に関する手続き等(国税庁)を参考にしてみてくださいね。ちなみに直接税務署で質問した方がわかりやすいです。
住民税の納税額が極端に少ないことからバレる可能性がある
サラリーマンの「住民税」は、前年の所得金額によって決まり、かつ企業の給与から自動で天引きされるので、毎月の納税額が極端に少ないと、長期間の休職を疑われる可能性があります。
ただ、基本的に経理担当しか触れないので、直属の上司が経理を担当していない限りは知られることがなく、経理担当もあえて報告しません(他人の個人情報ですし報告する意味もないので)。
従業員は普通徴収(自分で納税)に変更できない
よくある勘違いですが、企業勤めの従業員(正社員、アルバイト)は、住民税の納税方法を「普通徴収(給与天引きではなく、自分で納付する方法)」に切り替えることはできません。
なぜなら、給与を支給している会社(事業主)が、従業員個人の住民税を源泉徴収して納付しなければならないことになっているからです。
- 特別徴収(会社給与から天引き)
→正社員はこれ。変更できない。 - 普通徴収(自分で納付する)
→副業や個人事業主はこれ
そのため、休職によって長期間休んでいると、その分住民税が減ってしまうので「転職前と給与と違うな」とバレてしまう可能性があります。
補足|副業や個人事業主なら普通徴収に切り替え可能
上記画像のように、確定申告書には「住民税の徴収方法」に関する項目があるので、「自分で納付」に◯をつけるだけです。
確定申告は、WEB上で確定申告書等作成コーナー(国税庁)から作成&提出するのが一番楽です。初めてでよくわからなければ、税務署で職員に質問しながら書類を作成すると良いでしょう。
休職期間があることが転職先にバレたらどうなる?
前職で休職していた事実が転職先にバレてしまった場合、以下の2パターンに該当する場合だと「内定取り消し・解雇」となる可能性があります。
- 休職中の転職活動だった場合
- 採用面接で虚偽の申告をしていた場合
Case1.休職中の転職活動だった場合
前職の休職中に転職活動をしていたことが発覚すると、企業によっては内定取り消しや解雇となる可能性があります。
もちろん発覚時点で完治しており、問題なく就業できている(かつ社内評価が高い)ようなケースでは気にされないことが多いですが、そうでない場合には注意が必要です。
もともと労働者は、一方的に解雇されることがないように法律(労働基準法や労働契約法、等)で守られていますが、「健康が著しく悪化している状態」を秘匿して労働契約を交わした場合、企業側の義務である「労働者の安全への配慮」を果たせないことを立て付けに、解雇される(自己都合退職を促される)可能性があります。
実際のところ、内定通知書の「内定取り消しの要項」として、健康状態の著しい悪化やそれに準ずる可能性を記載している企業は多く、業務成績が優れない場合は高い確率で離職を求められます。
そもそも休職は「現在の勤務先に復職すること」を前提として設けられている制度なので、休職中の転職活動は不誠実であり、評価が少なからず下がります。
Case2.採用面接で虚偽の申告をしていた場合
採用面接で質問をされたときに虚偽の申告をしてしまうと、バレた場合、内定取り消し・解雇となるケースがあります。以下のような問答です。
- 過去休職していたことはありますか?
→いいえ、ありません(虚偽) - 過去メンタル不調で休職した経験はありますか?
→いいえ、ありません(虚偽)
実際、ほとんどの企業の就業規則では「入社時に虚偽申告をしていた場合、懲戒処分(解雇)の対象になる」といった旨が記載されています。
あなたの業績パフォーマンスが優れている場合であれば、懲戒処分にはせずに雇用し続けるべきである、と判断される可能性もありますが、経験上そうならないことの方が多いです。
最後に
ここまで休職期間が転職先にバレるのか、という観点で網羅的に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
まず「休職していたこと」が転職先に知られてしまうのは、以下のようなケースしかありません。
- 質問されても正直に言ってしまう
- 転職後に源泉徴収票を提出してバレる
- 住民税の納税額が少なくてバレる
- 再度同じ病気で傷病手当金を申請してバレる
そして上記のように休職期間の存在がバレてしまったとしても、休職していた理由までは知られてないため、安心してください。
この記事を読んだあなたの人生がより豊かなものとなることを祈っております。