休職期間があるとネガティブに捉えられるので隠したいものの、転職後に発覚すると問題になるのでは?と不安になるものです。
結論として、1~2ヶ月程度の短期休職ならばれる可能性は低いですが、3ヶ月以上の長期間で休職をしてしまうと、源泉徴収票や住民税からばれる可能性があります。
休職期間が転職先にバレる全リスクと対策
まず前職での休職期間の有無が転職先に知られてしまうのは、以下3つのケースが該当します。
- 転職後に提出する源泉徴収票
- 住民税の納税額が極端に少ない
- 再度同じ病気で傷病手当金を申請する
特に②,③であれば、職場に馴染んである程度の関係性が築かれてからなので、問題とならないことが多いですが、①に関しては転職直後なので注意しましょう。
ばれやすいケース①
転職後に提出する源泉徴収票で休職がバレる
転職をすると人事担当から前職の源泉徴収票を求められますが、支給額が少ないことで、給料が支給されていない期間(=休職期間)があったことがバレるので注意しましょう。
源泉徴収票の提出で転職先にバレる情報
源泉徴収票には以下の情報が記載されています。
- 今年もらった給与総額
- 今年払った所得税
- 前職の勤務先
今年の給与総額が記載されているので、転職前に申告していた年収額と相違があることで、「給与をもらっていない期間があったのでは?」と疑われる可能性があります。
有給休暇を抜いて1ヶ月分程度の無給期間であれば気にされることはありませんが、2~3ヶ月と長期で休職をしてしまっていた場合だと、さすがに違和感をもたれてしまいます。
休職は知られても休職理由は知られない
会社に源泉徴収票を提出したとしても「休職期間があったこと」が知られるだけで「休職理由」までは知られません。
そのため、仮に休職理由を質問されても、正直に答えなければバレることはありません。(両親の介護で休職をしていた、等)
ただ、理由はどうあれ長期で休職していたこと(かつ面接で隠していた)が転職直後に知られると、今後の信頼関係に響くので、源泉徴収票を提出せずに休職そのものを隠すことをおすすめします。
源泉徴収票を提出しなければ休職がバレない
会社に源泉徴収票を提出しなければ休職期間があったことがバレることはなくなります。
そもそも源泉徴収票とは、その年の前職における総所得と納税額が記載されたもので、転職先で年末調整をおこなうための書類なので、年末調整を転職先でしなければ提出する必要がありません。
転職後に人事から提出を依頼されても「自分で確定申告をする」と伝えればOKです。
ほとんどないと思いますが、もし確定申告をする理由を聞かれたら「前職在職中の副業、株の売買益がある」とでも言いましょう。(転職先が副業禁止なら、今はしていない旨を伝えれば大丈夫です。)
源泉徴収票を提出しなければ自分で確定申告をする必要がある(翌年2/16~3/15)
年末調整を企業側でおこなわない場合、自身で確定申告をする必要がありますが、前職と転職先の源泉徴収票の情報をもとに、税務署に確定申告書を提出するだけです。
WEB上で確定申告書等作成コーナー(国税庁)で作成して提出するのが一番楽です。初めてでよくわからなければ、税務署で直接職員に質問しながら書類を作成すると良いでしょう。
慣れれば簡単にできますが不安かと思いますので、確定申告に関する手続き等(国税庁)を参考にしてみてくださいね。ちなみに直接税務署で質問した方がわかりやすいです。
ここまでの内容をまとめると、以下の通りです。
- 源泉徴収票を提出すると休職がバレる
あまり期間が長いと人事が現場に話す可能性あり - 休職理由はバレないが怪しまれるので、そもそも提出しないのがおすすめ
自身で確定申告をすれば提出する理由がなくなる
上記のようにすることで、源泉徴収票経由で休職期間があったことがバレることはなくなります。
ばれやすいケース②
住民税の納税額が極端に少ないと怪しまれる
サラリーマンの「住民税」は、前年の所得金額によって決まり、かつ企業の給与から自動で天引きされるので、毎月の納税額が極端に少ないと、長期間の休職を疑われる可能性があります。
ただ、基本的に経理担当しか触れないので、直属の上司が経理を担当していない限りは知られることがなく、経理担当もあえて報告しません(他人の個人情報ですし報告する意味もないので)。
従業員は普通徴収(自分で納税)に変更できない
よくある勘違いですが、企業勤めの従業員(正社員、アルバイト)は、住民税の納税方法を「普通徴収(給与天引きではなく、自分で納付する方法)」に切り替えることはできません。
なぜなら、給与を支給している会社(事業主)が、従業員個人の住民税を源泉徴収して納付しなければならないことになっているからです。
- 特別徴収(会社給与から天引き)
→正社員はこれ。変更できない。 - 普通徴収(自分で納付する)
→副業や個人事業主はこれ
そのため、休職によって長期間休んでいると、その分住民税が減ってしまうので「転職前と給与と違うな」とバレてしまう可能性があります。
補足|副業や個人事業主なら普通徴収に切り替え可能
上記画像のように、確定申告書には「住民税の徴収方法」に関する項目があるので、「自分で納付」に◯をつけるだけです。
確定申告は、WEB上で確定申告書等作成コーナー(国税庁)から作成&提出するのが一番楽です。初めてでよくわからなければ、税務署で職員に質問しながら書類を作成すると良いでしょう。
ばれやすいケース③
再度同じ病気で傷病手当金を申請する
休職理由が病気だった場合、再度、同じ病気になって傷病手当金を申請するときに、前回の傷病手当金申請から期間が経っていない場合だと、バレることがあります。
というのも、傷病手当金は会社の労務担当が申請することになりますが、同じ病気では傷病手当金の支給期間の条件が定めされているので確認されるからです。
- 前回の支給開始日から1年6ヶ月以内
- 前回の支給開始日から1年6ヶ月経過後は、再度1年以上の職場復帰が必要
そのため、再発しないようにするのは当然として、再発してしまったら、バレることを覚悟してから傷病手当金を申請するようにしてください。
補足.前職から情報提供がされることはない
前職から転職先企業に情報提供がされることもありません。なぜなら休職理由となりうる病歴は個人情報保護法によって守られているので、伝えることができないからです。
そもそも前職からあえて連絡をする理由がありません。やめていく社員がどこに転職したのかすら知る由がなく、興味すらないことがほとんどでしょう。
ただ、会社によっては選考の中盤に、リファレンスチェック(前職への質問)がある場合もあり、病歴は個人情報保護法に抵触するので言えないものの、休職期間があった事実は伝えられてしまう可能性があるので注意したいところです。
他にも、可能性としてはほとんどありえませんが、「前職の上司が、転職先の上司とたまたま知人だった」といった場合にも、休職期間がある事実がバレてしまう可能性はあります。
では次章では、休職期間があった事実が転職先にバレてしまったケースについて紹介していきます。
休職期間があることが転職先にバレたらどうなる?
前職で休職していた事実が転職先にバレてしまった場合、以下の2パターンに該当する場合だと「内定取り消し・解雇」となる可能性があります。
- 休職中の転職活動だった場合
- 採用面接で虚偽の申告をしていた場合
Case1.休職中の転職活動だった場合
前職の休職中に転職活動をしていたことが発覚すると、企業によっては内定取り消しや解雇となる可能性があります。
もちろん発覚時点で完治しており、問題なく就業できている(かつ社内評価が高い)ようなケースでは気にされないことが多いですが、そうでない場合には注意が必要です。
もともと労働者は、一方的に解雇されることがないように法律(労働基準法や労働契約法、等)で守られていますが、「健康が著しく悪化している状態」を秘匿して労働契約を交わした場合、企業側の義務である「労働者の安全への配慮」を果たせないことを立て付けに、解雇される(自己都合退職を促される)可能性があります。
実際のところ、内定通知書の「内定取り消しの要項」として、健康状態の著しい悪化やそれに準ずる可能性を記載している企業は多く、業務成績が優れない場合は高い確率で離職を求められます。
そもそも休職は「現在の勤務先に復職すること」を前提として設けられている制度なので、休職中の転職活動は不誠実であり、評価が少なからず下がります。
Case2.採用面接で虚偽の申告をしていた場合
採用面接で質問をされたときに虚偽の申告をしてしまうと、バレた場合、内定取り消し・解雇となるケースがあります。以下のような問答です。
- 過去休職していたことはありますか?
→いいえ、ありません(虚偽) - 過去メンタル不調で休職した経験はありますか?
→いいえ、ありません(虚偽)
実際、ほとんどの企業の就業規則では「入社時に虚偽申告をしていた場合、懲戒処分(解雇)の対象になる」といった旨が記載されています。
あなたの業績パフォーマンスが優れている場合であれば、懲戒処分にはせずに雇用し続けるべきである、と判断される可能性もありますが、経験上そうならないことの方が多いです。
最後に
ここまで休職期間が転職先にバレるのか、という観点で網羅的に解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
まず「休職していたこと」が転職先に知られてしまうのは、以下のようなケースしかありません。
- 源泉徴収票を提出してバレる
- 住民税の納税額が極端に少ないことバレる
- 再度適応障害になり傷病手当金を申請してバレる
- 罪悪感から自ら告白する
そして上記のように休職期間の存在がバレてしまったとしても、休職していた理由までは知られてないため、安心してください。
この記事を読んだあなたの人生がより豊かなものとなることを祈っております。
転職後に提出を求められる源泉徴収票(自分で確定申告すれば出さなくてOK)や、翌年に通知される住民税の納税額から年収額が知られてしまうので、少なすぎると人事部には疑われる(ただ、所属事業部にばれることはほぼない)
違法ではないがネガティブには捉えられるので、転職先企業がパワハラ気質な会社だと何かしらのリスクはある